ボラバイトとは? ガイアの夜明けを見て思うこと
パートタイマーに限らず労働者を雇い入れる際には、
労働条件の明示義務があります。
しかしながら、雇用契約書も労働条件通知書も
ない会社がたくさんあります。
これではトラブルが起きるのは当たり前です。
今回は、労働条件の明示についてわかりやすく
こちらで解説してありますのでご紹介します。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
ポイントは、書面で明示しなければいけない項目も
あるということです。
それは、下記のとおりです。
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算及び支払方法、締切及び支払の時期、昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
一度自社で使用している労働条件通知書等については、
明示事項を満たしているかどうか
確認してみることをおすすめします。
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
http://iwave.blog73.fc2.com/
■私のプロフィールは、↓
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
人形町ロータリービル2F
URL: http://www.iwave-inc.jp
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_