新入社員 「ほどほど志向」 より高まる。
社会保険労務士の庄司英尚です。
社会保険や労働保険は、保険料を支払いますが
税金とは違っていざというときには
反対に給付を受けることができます。
しかしながら基本的には、請求主義ですので
こちらが書類をそろえて提出して、承認されなければ
給付はされません
労災保険の休業補償給付、健康保険の
傷病手当金は、休業中に賃金を受けることが
できない場合、金銭の給付がありますが、このような
給付の申請には、必ず賃金台帳や出勤簿の添付が
必要になります。
この賃金台帳と出勤簿は、事業主に作成そして
保存の義務があります。
うちは作成していませんということでは、
給付は受けることができません。
さて賃金台帳と出勤簿の
保存義務期間は、3年間ですが、
できればあとで何かあった
際に確認できるようにするためにも
3年たったらすぐに捨てるのではなく
スキャナーなどで読み取ってでもいいので
法定保存期間を少し超えても
保管しておくのがよいでしょう。
給料計算をしている人事担当者にとっては年末調整の
時期がせまってきて、準備に追われていると思いますが
改正項目もありますので、早めに情報収集に
つとめていただきたく思います。
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