改正労働者派遣法のポイント 労働契約のみなし申し込み制度

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:派遣・派遣社員・派遣会社

改正労働者派遣法 ポイント 労働契約のみなし申し込み制度

今日は、改正されたばかりの改正労働者派遣法について
お届けします。

押さえておくべき改正労働者派遣法のポイントをコンパクトに
まとめると下記のとおりとなりますが、中でも大事なのが
この 4番目の 「違法派遣の場合のみなし労働契約」についてです。

今回の改正の主なポイント(平成24年10月1日に施行 ただし4を除く)
1 日雇派遣や30日以内の短期派遣を原則禁止すること
2 グループ企業内へ派遣する労働者の割合を8割以下とすること
3 雇い入れの際、派遣労働者に派遣料金を明示すること
4 違法派遣の場合には、派遣先が派遣労働者へ労働契約を申し込んだものとみなすこと

それでは、違法派遣とはどんなことをいうのでしょうか?

労働者派遣の禁止業務(港湾運送業務・建設業務等)に従事させた場合

無許可、無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合

派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合

請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合

施行日は、労働契約のみなし申し込みのみ
平成27年10月1日となっています。

請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れている
会社も多くあるかと思いますが、今後請負として人材を受け入れている
側もリスクを負うことになるので注意しなければなりません。

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 庄司社会保険労務士事務所
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 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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