特定派遣を廃止 許可制へ移行
今日は、改正されたばかりの改正労働者派遣法について
お届けします。
押さえておくべき改正労働者派遣法のポイントをコンパクトに
まとめると下記のとおりとなりますが、中でも大事なのが
この 4番目の 「違法派遣の場合のみなし労働契約」についてです。
今回の改正の主なポイント(平成24年10月1日に施行 ただし4を除く)
1 日雇派遣や30日以内の短期派遣を原則禁止すること
2 グループ企業内へ派遣する労働者の割合を8割以下とすること
3 雇い入れの際、派遣労働者に派遣料金を明示すること
4 違法派遣の場合には、派遣先が派遣労働者へ労働契約を申し込んだものとみなすこと
それでは、違法派遣とはどんなことをいうのでしょうか?
労働者派遣の禁止業務(港湾運送業務・建設業務等)に従事させた場合
無許可、無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合
施行日は、労働契約のみなし申し込みのみ
平成27年10月1日となっています。
請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れている
会社も多くあるかと思いますが、今後請負として人材を受け入れている
側もリスクを負うことになるので注意しなければなりません。
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