中学生(年少者)の雇用  労働基準法違反 栃木

庄司英尚

庄司英尚


社会保険労務士の庄司英尚です。



今日は、労働基準法違反の事件が発覚しましたので
ご紹介しておくとともに、みなさんの周辺にはこのような
ことがないようにするためにもこういう法律の定めが
あるということを知っていただきたく思います。

飲食業、サービス業、建設業、製造業などでは
たまに年少者の雇用で問題となることがありますし
質問もよくありますので、ある程度はまずいというのが
わかっていながら、雇用しているケースも多いのでは
ないでしょうか。

少し前にも東京電力の福島第一原発で
現場の下請けで当時16歳になる少年が
働いていましたが労働基準法違反で指摘を
受けて騒がれていました。

この場合、要件を満たしていなかったと
いうことになるのでしょうが、


年少者に関する労働基準法を整理しますと

・ 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)
を労働者として使用することは禁止されています。

 なお、非工業的事業で健康・福祉に有害でない軽易な作業
については満13歳以上、映画の製作・演劇の事業については
満13歳未満の児童でも、所轄の労働基準監督署長の許可を条件
として、例外的に修学時間外に働かせることができます。(法第56条) 

・年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、戸籍証明書(年齢証明書)
を事業場に備え付けておかなければなりません。
 
児童を使用する場合には、さらに、修学に差し支えないことを証明する
学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けて
おかなければなりません。

東京新聞より

6日午後2時40分ごろ、群馬県桐生市黒保根町水沼の工事現場で、アルバイトでがれきの撤去作業をしていた少年(14)が崩れた壁の下敷きとなり、全身打撲で意識不明の重体となった。桐生署によると、少年は栃木県足利市立中の3年生。

 同署によると、少年は群馬県太田市の事業主が雇っていた。労働基準法は「児童が15歳になって最初の3月末」まで原則として使用を禁じている。県警が事故原因と雇用の経緯を調べる。

 現場は桐生市立中学校の体育館で、耐震改修工事をしていた。

(引用ここまで)

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