就業規則 モデル 旅館業の就業規則の特徴 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その14
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、会社が貸与している携帯電話の通話履歴を
会社が通話履歴を調べるのは違法か? ということに
ついて考えてみたいと思います。
携帯電話を貸与しているのにもかかわらず公私混同して
プライベートの電話をたくさんかけている場合、これは
社内で問題になってしまいます。
このように通話料金が他の人と比べて異様に金額が
高いなどの理由があれば会社が契約して料金を支払って
いる以上、自由に通話履歴を確認するのは問題ありません。
そうはいっても就業規則に携帯電話の管理について、規定し
その中で会社は通話履歴を確認することができるということを
明確に定めておかなければなりません。
もちろん何もないときに、いくら就業規則に規定があるからと
いって通話履歴を総務部門などが全員分見て監視しているようでは
会社として問題があると思いますし、そのような監視されている
ところで働きたいと思わなくなってしまいます。
また本人の同意無しで会社が支給する携帯電話にGPS対応にしたり
するのもちょっと問題です。
社員を信用するのはいうまでもなく、会社としても社員全員にきちんと説明する
とともに、そういう不正や私的利用した分については会社から
請求する旨の定めをしておくことなどそのような違反を抑止するための
環境作りも大事なことだと思います。
会社貸与の携帯電話については総務部門などで対応に困っている
話をよく聞きます。会社規模にもよりますが、個人でもっている
携帯を会社の仕事にも使ってもらい、通話する携帯費用の分を
一部携帯手当として5000円くらい支給するというのも
1つの方法です。
私としてはこのような管理方法はおすすめしていませんが
業種によりこのようなやり方がいいこともたくさんあったと
思った次第です。
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