社風を数値化? 企業子宝率とは?
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
介護休暇を取得した日の賃金は、事業主に有給の
義務がありますか?
という質問がありましたのでご説明いたします。
育児介護休業法の改正で介護休暇を年間5日間とることが
できるようになりました。
ただし、その介護休暇については有給にしなさいという
ルールを法律では定めていません。
基本的には、無給でいいと思いますが、従業員側からすると
介護休暇の主旨の説明が足りないと、納得がいかないと
いう方もでてくるでしょう。
就業規則の育児介護給休業規程に介護休暇は無給であることを
明確に規定することがトラブルを予防する第一歩です。
会社に支払い義務がない以上、基本的にはこのような休暇は
ノーワークノーペイで、無給としている中小企業が多いと
思いますが、今後介護休暇を取得したい人が増えてきて
年次有給休暇を使いたくないという人が自ら休まなくなって
休暇の取得に制限をかけてしまうことのないようにしたい
ところです。
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