介護休暇を取得した日の賃金は、無給or有給?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:ワークライフバランス

皆さんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



介護休暇を取得した日の賃金は、事業主に有給の
義務がありますか?

という質問がありましたのでご説明いたします。

育児介護休業法の改正で介護休暇を年間5日間とることが
できるようになりました。

ただし、その介護休暇については有給にしなさいという
ルールを法律では定めていません。

基本的には、無給でいいと思いますが、従業員側からすると
介護休暇の主旨の説明が足りないと、納得がいかないと
いう方もでてくるでしょう。

就業規則の育児介護給休業規程に介護休暇は無給であることを
明確に規定することがトラブルを予防する第一歩です。

会社に支払い義務がない以上、基本的にはこのような休暇は
ノーワークノーペイで、無給としている中小企業が多いと
思いますが、今後介護休暇を取得したい人が増えてきて
年次有給休暇を使いたくないという人が自ら休まなくなって
休暇の取得に制限をかけてしまうことのないようにしたい
ところです。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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