裁量労働、違法適用多数=割増賃金不払いや制度外就労―厚労省調査
みなさん こんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は労働保険料の還付請求についてです。
労働保険料を還付してもらうためには、
労働保険料還付請求書(様式第8号)というものを
使って還付請求することになります。
参考 労働保険料還付請求書 記載例
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudouhoken/form_sample/b12.html
先日、弊社のシステムで作成した労働保険の還付
請求書を提出したところ、局の指定する
もので提出してほしいということをいわれました。
システムで打ち出せるようになっているものを
わざわざまた手書きして写すのはどうかと思いますが
労働局がデータを読み込んで登録するという事情が
どうやらあるようです。
それであれば、使っているシステムのほうで金額の計算と作成
はできるようになっているのでちょっと不便です。
今回は、特別に2社分の還付請求書をなんとか受付してもらいましたが
確かに複写のきっちりした紙のほうがよくできているので、次回以降は
気をつけたいと思います。
還付請求でも数十万、数百万の還付ということも結構あるのですが
事業廃止してそのままにしているケースが意外と多いということを
この仕事をしていると実感します。
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