失業保険(失業給付)をもらっている人は、扶養に入れることができないのか?
社会保険労務士の庄司英尚です。
協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度に
おける納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養
者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために
毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格を再確認していますが
弊社にも昨日、封筒がちょうど届きました。
原則としてすべての被扶養者が対象ですが協会けんぽの
案内では下記のように記載して一部除外しています。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者(平成6年4月1日生の方は対象となります。)
(2)平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、
再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付されません)
お客様のところもにも昨日は書類が届きすぐにお電話をいただきまして
簡単にご説明しましたがその趣旨からわかりやすく説明することの
大切さを実感した1日でもありました。
送られてくる書類を一生懸命読んでもわからないという担当の方も
いると思いますが、弊社は早めに情報発信していき、さまざまな
方にお役にたてればと思います。
協会けんぽ 被扶養者の再確認について 平成24年版
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.94432.html
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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