トライアル雇用奨励金の対象が拡充

庄司英尚

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社会保険労務士の庄司英尚です。

トライアル雇用奨励金 改正 24年度 拡充 45歳未満

私が執筆しているコーナーの
今週アップされた原稿の一部をご紹介します。


トライアル雇用奨励金の対象が拡充

● トライアル雇用は、企業側にも労働者側にもメリットが
試行雇用(トライアル雇用)とは、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によって特定の労働者を短期間(最大3か月)の試用期間を設けて雇用し、企業側と労働者側が相互に適性を判断した後、両者が合意すれば本採用が決まるという制度である。
公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認める者を対象に事業を行ってきたが、この4月、若年者等に関してトライアル雇用開始時の年齢を「40歳未満」から「45歳未満」へと拡大した。
 


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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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