営業手当を支払っているから残業代は払わないって?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
法テラスの常勤弁護士が管理監督者として残業代を
支払わないのは違法として、訴訟を起こしたわけですが
実態がわからないのでなんともいえませんが法テラスという
場所に勤務している弁護士が提訴ということで注目を
あびたのかもしれません。
金額は、17時間の超過ということでものすごく多いと
いうわけではありませんが、実態として管理監督者に
あたらないのであれば法的には支払いをしないといけない
わけです。
少し前の読売新聞より
独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の安達史郎(ふみお)弁護士(36)が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかった。
法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めて。
安達弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていたが、取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張している。
管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が、〈1〉勤務時間に自由裁量がある〈2〉経営と一体的な立場にある――などの判断基準を示しているが、安達弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としている。
訴状などによると、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されている。安達弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されたという。
法テラスの北岡克哉総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示した。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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