全国健康保険協会(協会けんぽ) 東京支部・神奈川支部・連絡先・住所 電話番号
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、協会けんぽの埋葬料についてです。
健康保険の被保険者が亡くなったときに
受けることができるのが埋葬料です。
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家
族(被保険者に生計を維持されていた人で
あれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に
5万円の埋葬料が支給されます。
同じように被扶養者が亡くなった場合、
その埋葬の費用の一部として被保険者に
家族埋葬料が支給されます。
死産児については支給されないこととなっていて
家族埋葬料の額も同じく5万円となっています。
死亡した被保険者に家族がいないときは、
埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲
内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給
されることになっています。
一般的には、事業主の証明があれば被保険者の死亡及び
被扶養者の死亡に関しては添付書類は必要ありません。
ただし、事業主の証明が受けられない場合
● 埋葬許可証のコピー
● 火葬許可証のコピー
● 死亡診断書のコピー
● 死体検案書のコピー
● 検視調書のコピー
● 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
● 住民票
などの書類が1つ必要になります。
また被扶養者以外の申請、埋葬費に関しては、当然ながら
生計維持や費用の実態を証明する書類が必要になりますので
詳細については各協会けんぽ支部にお問い合わせください。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚