失業保険(失業給付)をもらっている人は、扶養に入れることができないのか?
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、協会けんぽの保険料率のアップ
に関するニュースからです。
1月28日 毎日新聞
協会けんぽ:保険料率初の10%台 都道府県格差、過去最大に
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ、約3500万人)は27日、12年度の都道府県別の保険料率(労使折半、年収に占める比率)を決めた。最高の佐賀県(10・16%)と最低の長野県(9・85%)の格差は前年より0・10ポイント増の0・31ポイントに広がり、過去最大となった。医療費の増大や平均給与の減少によって全国平均の保険料率は今年度の9・50%から10・00%に上昇し、初めて10%台に突入した。
平均保険料率の上昇は3年連続。平均的な収入の加入者(年収392万円)であれば、事業主、本人とも年間約1万円の負担増となる。佐賀県の事業主と加入者は、長野県よりそれぞれ同約6000円負担が重くなる。【山田夢留】
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