改正労働者派遣法のポイント 労働契約のみなし申し込み制度
みなさん こんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
一般派遣及び特定派遣の許可(届出)をする際に
重要になってくる派遣元責任者の要件ですが
意外と理解していない経営者がいらっしゃいます。
まず派遣元責任者がいなければ事業をすること
ができないので、ここは絶対に押さえておきたい
ところです。
派遣元責任者の要件については、平成21年10月(新規)
から(許可更新は平成22年4月~)
下記のとおり変更になっています。
派遣元責任者に係る要件
[1] 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
[2] 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
労働者派遣に関連する法律は、この直近10年
をみても、ものすごく大きく改正されています。
派遣元責任者講習の受講についても
「3年以内の受講」と変更になっていますので
昔から業務を行っている企業は、勘違いして
いる可能性もあるので注意してください。
前の担当者から引き継いで同じようにやればいいと
思ってほとんど知識のない人がたくさん労働局に
手続にや届出にみえていますが、何度も足を運んだり、
労働局の人と言い合いをしているのを見ていると
ちょっと残念な気がします。
企業側の気持ちもわかりますが、事前準備がとても
大切で新鮮な情報の収集こそがすべてで、それらを
どういかすかでその後に大きく影響があります。
インターネットのHPをみて間違った情報や、改正されている
ことを知らないで来る人が多いのは、現場の話を聞いていると
よくわかります。
社会保険労務士は、労働者派遣事業の職業紹介事業の許可
申請のプロですので、派遣関連業務に実績ある弊社までまずは
ご相談いただければと思います。
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