J-WAVEの番組に出演 サバティカル休暇
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
休憩時間については、労働基準法で定めがあります。
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間
を労働時間の途中に与えなければなりません。
すなわち6時間ちょうどであれば、休憩時間を与えなくても
よく、また8時間ちょうどであれば、45分の休憩時間があれば
法律上は、OKなわけです。
また最近では、休憩時間が十分にとれず、実質仕事をしているのと
変わらないという従業員の声を聞くこともあります。
実際人事部などでも、そのような状況を把握しているにも
関わらず、何も解決しようと動いていないというのが
実態です。
さて、あらためまして休憩時間とは? その定義をいうなら
労働者が労働から離れることが保障されている時間のことを言います。
実際には業務をしていなくても、電話がかかってきたら
対応できるように待機している時間については「手待時間」と呼ばれ、
休憩時間ではありません。
近年、退職時にこの手待ち時間分を残業代とあわあせて労働時間として
未払い賃金の請求をされてしまうこともよくありますので
注意が必要です。
さて今回休憩時間については、こちらに会話形式のわかりやすい
コラムが書いてありますのでよろしければご覧ください。
休憩時間とは?
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
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