大丸松坂屋、リストラ 1千人削減へ 希望退職・転籍
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
朝日新聞によると
「戦力外」直ちに違法とはならず 退職勧奨巡り東京地裁
日本IBMの社員4人が「2008年秋のリーマン・ショックの後、人権侵害
の退職強要を受けた」などとして1人300万円の慰謝料などを会社側に求めた
訴訟で、東京地裁(渡辺和義裁判官)は28日、原告側の請求を棄却する判決を
言い渡した。
原告は46~61歳の男性4人。拒否した後も、上司から早期退職への応募や
面談を繰り返し求められたのは退職の強要で違法と訴えていた。判決は、退職勧
奨の違法性について、(1)対象者が退職に消極的でも、直ちに説得活動を終え
る義務はない(2)「会社の戦力外」と告げても直ちに違法とはならない、など
として面談の繰り返しなどを幅広く許容する判断基準を示し、4人への退職勧奨
に違法性はなかったと結論づけた。
(引用ここまで)
日本IBMに限らず、外資系ではこのような退職勧奨は山ほどありました。
今回の判断基準は、大変参考になりましたのでクライアントへわかりやすく
説明して、退職勧奨の際にトラブルにならないようにアドバイスをしていきた
いと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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