契約社員4人の解雇撤回/JFE下請け会社が和解
毎日新聞より
「テプラ」の名称で販売されたラミネート式ラベル印刷機の構造を発明したとして、ブラザー工業の元社員と現社員が同社に計4億円の発明対価を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は24日付で原告、被告双方の上告を棄却する決定を出した。同社に対し、2人への約5600万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決(09年6月)が確定した。
1審・東京地裁判決(07年4月)は2人への約3700万円の支払いを命令。2審はブラザーが09年3月末までに、2人の発明で3000億円以上の売り上げを得たと認定し、1審より増額していた。提訴前、2人がブラザーから報酬として得たのは計約24万円だった。
(引用ここまで)
発明対価については、青色発光ダイオード訴訟のことを思い出す方も
いらっしゃることでしょう。
日本では、一般的に発明や特許の対価は比較的低いような気がしますが、
実際の価値はわかりにくいもので、だからこそ紛争がおきるわけです。
その防止のために発明に関する規程を作成する企業は近年増えてきて
おりますし、その技術や作品の権利についてなどを細かく定めておか
なければのちのち揉めることになりますので、注意が必要です。
中小企業でもヒット商品をつくった本人から退職後に莫大な額の請求を
されるということもないとはいえませんので、知的財産に関する権利に
ついては意識を高くもっていたいものです。
テプラ訴訟については2007年の私のブログに地裁での判決
のニュースをとりあげています。
→ http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-103.html
また参考までに武田薬品の発明訴訟についてもご紹介しておきます。
武田の元研究員、「アリナミン」製法特許の発明対価求め提訴
→ http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-542.html
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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