有期契約の雇い止めの判決 エヌ・ティ・ティ・ソル○事件
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
パート・アルバイトをはじめとして、派遣社員、
契約社員を有効に活用している企業も増えています。
多様な雇用形態が当たり前になってきた中で
労務トラブルも頻発しております。
契約社員を雇用する際の注意点について
基本中の基本をお話します。
ずばり、雇用契約期間の中で解雇することは
原則できないということです。
有期契約で例えば6ヶ月間の雇用契約を結んだら、6ヵ月雇用しなければ
ならず、それより前に会社側が解雇すれば労働者は民法上で残りの期間の
賃金を請求することができますのでその可能性がある以上、特別な理由が
ない限り契約期間満了までは雇用すべきです。
もちろん労働者も途中でやめることはできないのですが、やはり期間前に
退職する人は結構います。しかしながらこれに対して、使用者側が訴えた
りは普通はしませんから、会社は弱いものだと思っています。
どちらも契約期間があるということを忘れて都合のいいように解釈
しがちですが、ちょっと軽く考えているとトラブルになりますので
注意が必要なところです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
人形町ロータリービル2F
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社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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