肥後銀行に1億3000万円の支払い命令
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
産経新聞の記事より
新入男性社員「猛暑配慮なく過労自殺」 両親、運送会社を提訴へ
自動販売機に清涼飲料水を補充する仕事をしていた兵庫県尼崎市の男性=当時(27)=が、入社約4カ月後の平成20年8月に過労自殺したのは、繁忙期の猛暑にかかる負担への配慮がなかったためとして、両親が男性の勤務先だった大阪市住之江区の運送会社に対し、約8280万円の損害賠償を求める訴えを7日に大阪地裁へ起こすことが4日、関係者への取材で分かった。
大阪西労働基準監督署は22年6月、自殺1カ月前の時間外労働(残業)が100時間を超えていたなどとして、労働災害(労災)を認定。運送会社の代理人弁護士は産経新聞の取材に「安全配慮義務違反はなかったと考えている。提訴されれば、きちんと主張して争いたい」と話している。
訴えによると、男性は20年4月に入社後、大手飲料メーカーの清涼飲料水を積んでトラックを運転し、ノルマとして1日15台前後の自販機を巡回、商品を補充していた。ほかに自販機の故障や客からの苦情があれば対応しており、出発前の洗車や帰社後の商品搬入なども業務だった。
気象庁によると、20年7月の31日間のうち、大阪では最高気温30度以上の真夏日が24日間、35度以上の猛暑日は5日間あった。男性の両親に対し、会社関係者は「商品が一瞬で売れ、全員くたくただった」と明かしたという。
自殺する1週間前の7月26日の業務日報には、男性が「倒れそうです」と書き残し、同僚の従業員も「体調管理したいです」などと過労を訴える記述をしていた。父親(64)は「このとき会社が何とかしていれば、息子は死んでいなかった」と話している。
(一部引用ここまで)
これから提訴ということなのでコメントは避けますが、どうやら両者の主張は
まったく異なっており、今後注目されることとおもいます。
ポイントは直近の1ヶ月の残業時間で記事によると100時間を超えているという点と
会社が、日報の記載に対する配慮をしなかったことも原因であると主張している点
でしょうか。
相当厳しい職場環境にあったことは確かといえるが、はたして会社側はどのように
反論するのか気になるところです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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