M&Aと労務監査
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
前回は、就業規則の作成義務の10人以上の
10人は、正社員とパートをあわせた人数で
判断されることを書きました。
さて、今回は就業規則があっても
パート用の就業規則がない場合、大きなリスクが
あるということについてお届けします。
すなわちパートタイマーがいるにもかかわらず、
就業規則しかない場合は、正社員用につくっていた
つもりの就業規則がパートタイマーにも適用されてしまいます。
もちろん正社員用の就業規則にパートタイマーについては
この規定を除外するとかパートタイマーに関しては
別に定めるといって作成しておけば、それは問題ないです。
就業規則には別に定めると書いているにも関わらず、別に定めて
いない場合、トラブルになったりすることがあります。
従業員に適用される就業規則を作成していたが
パートを除外する規定がなかった場合、
「この規定ならパートでも退職金をもらえるはずだ」
と主張されて、監督署に駆け込まれてしまうと、
当然監督署は、「支払い義務があります」
ということになります。
就業規則の適用の範囲というのは、非常に大事なので
そのあたりはきちんと定めなければなりません。
ただ作成義務があるからばいいということだけで
いいかげんに作成したりしていると、余計な
トラブルを引き起こす可能性があるので
注意しなければなりません。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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