暑すぎるオフィスは、法的に問題?
本日の東京新聞には、スーパークールビズについてわかりやすい記事がありました。節電の切り札になるほどではありませんが、ぜひとも各個人の努力が必要ですので、力をあわせてこの電力欠乏時代を乗り越えましょう。
超クールビズがスタート 環境省、アロハもOK
アロハシャツやポロシャツ、ジーンズ姿での勤務を認めるなど、従来のクールビズより一層の軽装を促す環境省の「スーパークールビズ」が1日、始まった。中央省庁では初の取り組み。東京電力管内などでの夏場の電力不足解消に向けた節電対策の“切り札”となるか、効果に注目が集まっている。
同省は、これまでのクールビズでも冷房時の室温28度設定による節電を行政機関や企業などに呼び掛けてきたが、必ずしも徹底されてこなかった。スーパークールビズは、軽装基準を大胆に緩めることで「28度では『暑い』『不快』という先入観を払拭し、楽しく涼しげに夏を乗り切る工夫」(環境省)を提案、節電対策への企業などの幅広い参加を促すのが狙いだ。
同省のドレスコード(服装規定)では、ポロシャツなどのほか、ジーンズ(破れてだらしないものを除く)、スニーカーの着用も認める。従来認めていたチノパンツや沖縄風のかりゆしシャツに加え、職場内では無地のTシャツやサンダル使用もOKだ。ただ派手な柄のTシャツやランニングシャツ、短パン、ビーチサンダルは認めない。
クールビズは2005年、男性がネクタイや上着の着用をやめることで冷房を室温28度に設定し、省エネや二酸化炭素(CO2)の排出削減を図ろうと、小池百合子環境相(当時)が提案した。女性の服装に関する規定は、これまでも特に定めていない。
(引用ここまで)
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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