「能力不足」の解雇無効 ブルームバーグ元記者
大阪府茨木市にある建設機械販売会社の執行役員を務め、勤務中に死亡した男性=当時(62)=が労災保険法上の労働者かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁の青野洋士裁判長は19日、労働実態に即し「労働者に当たる」と判断しました。
原告側の弁護士によると、執行役員を労働者と認めた全国初の判決ということで今後、大きな影響を与えることになるでしょう。
そもそも執行役員は、労働者なんだから当然では? と思う方も多いのでしょうが、やはりそのような場合でも実態で考えるわけでそのうえで今回は、はじめて労働者であると認めた判決であったということなのでしょうか?もともとそのような例が少なかったのではないかとも思いますが、そのあたりはわかりません。
執行役員とは、どういう身分か?
執行役員とは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員。しかし、役員といっても、「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なる。
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となっており、雇用保険も当然労働者であるゆえに加入しているのがほとんどであります。また商法上の責任を負わないという面もありますが、意思決定には参加しないということもあり、本人にとっては不満になることもあるポジションでもあります。
いずれにしても1990年代後半に執行役員制度を導入しはじめた(最初は、ソニー)ときは、まだまだなじみがなかったが、現在においては、当然のように執行役員制度を設けている企業が増えてきました。
従業員100人未満の中小企業においては、執行役員制度を設けても名ばかりの役員であって、ポストを増やしただけで、役割などは営業本部長なんかと変わらないことも多く、効果はあまりないのではないかと思っている次第です。(私の個人的な印象)そもそもは大企業向けの制度ですし、今後さらに広まるのかもしれないのですが、いずれにしても執行役員制度の問題点は、何か? ということをわかったうえで導入する必要があることを忘れてはなりません。取締役を減らすための口実であることも多いですし、何だかメリットもいまいちよくわからないというのが問題なのかもしれません。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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