震災で行方不明の個人事業主の家族へ共済金支給開始
現在、関東地方及び東北地方で計画停電が行われて
いますが、その際の休業手当についての通達が3月
15日に出ていますのでご紹介しておきます。
個別の事案については、労働基準監督署または労働局
にご相談いただければと思います。
現在今回の地震により首都圏のクライアントの皆様か
ら、休業や自宅待機、出勤不能などの際の会社の対応
(給料、賃金)に関するお問い合わせが増加しており、
現在まで内容もさまざまですが、数十件いただいてい
ます。
また計画停電によりかなりの打撃を受けている接客
サービス業や飲食業などは深刻な事態に陥っており
ます。弊社ではできる限りの支援を全力で行ってい
きたいと思っています。
以下
基監発0315第1号
平成23年3月15日
都道府県労働局労働基準部監督課長殿
厚生労働省労働基準局監督課長
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い
について
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第
49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについて
は、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」
(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長
通達」という。)の第1の1において示されていると
ころである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会
社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等か
ら、不測の大規模停電を防止するため、電力会社に
おいて地域ごとの計画停電が行われている。この場
合における局長通達の取扱いは下記のとおりである
ので、了知されたい。
記
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給され
ないことを理由とする休業については、原則として法第
26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当
しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則とし
て法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に
該当すること。ただし、計画停電が実施される日にお
いて、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業と
する場合であって、他の手段の可能性、使用者として
の休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営
上著しく、不適当と認められるときには、計画停電の
時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使
用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際
には計画停電が実施されなかった場合については、計画
停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を
踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
以上
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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