餃子の王将、未払い賃金2.5億円
2月1日 毎日新聞より
家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)が委任販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出した。同社は「委任販売員は個人事業主で労働者ではなく、雇用関係もない」と主張していたが、労基署は労働者と認め、同社に全社的な調査を促した。同様の販売手法が広がる中、他の業界にも影響しそうだ。
申告していたのは、「派遣ユニオン 蛇の目ミシン支部」の伊藤彰俊さん(46)ら。伊藤さんによると、セールス業務をする同社の委任販売員の給与は完全歩合制で、雇用保険や社会保険は適用されず、有給休暇や残業代も認められない。伊藤さんの平均月収は10万円程度で、ガソリン代など業務に要する経費を除くと手元には5万円程度しか残らない。
会社側は指揮命令を否定するが、伊藤さんは「社員と同じ働き方をしており、実態は労働者だ」と主張する。
伊藤さんは08年3月、賃金未払いなどについて同労基署に申告したが、「労働者性を確認できない」として指導を見送られたため、ユニオンを結成し、10年2月に2回目の申告をした。労基署は伊藤さんらが記録していた労働時間を基に最低賃金相当の保証給や有給休暇分の給与を支払うよう勧告。併せて全委任販売員の実態調査をするよう指導した。
伊藤さんらによると、委任販売員は約150人。派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「労働者が一方的に個人事業主扱いにされる『名ばかり事業主』が増えている。波及効果も期待できる」と話す。
蛇の目ミシン工業は「勧告の内容を検討し、対応を決めたい」と話している。
(引用ここまで)
蛇の目ミシン工業のような名ばかり事業主の問題は、氷山の一角で他の企業でも多数見受けられます。今回の場合がどうなのか記事だけではわかりませんが、労働者性があるものと考えています。労働基準監督署が是正勧告をしているということに対して蛇の目ミシン工業がどのように対応するのかそして150人もいる委任販売員たちも複雑な気持ちかもしれません。
労働者性があるかどうかは、実態で決まります。指揮命令関係がないといっているようですが、社員と同じような働き方をしていたということは、基本的に支配下にあると想定されます。
最後に是正勧告とは? ということについて解説しておきます。
是正勧告とは、労働基準監督署の労働基準監督官が労働各法に基づいて行った調査結果より、法律に違反している点を指摘し、是正勧告書として企業に勧告指示を出すものです。 これを無視したり、虚偽の報告をしたりすると大変なことになります。
とくに労働基準監督官は、事業所への立ち入り調査の権限ももっていますし、一部の法律に関しては逮捕権もあります。
企業側が無茶をして是正勧告を無視したりしていると書類送検されることもありますので軽くみないで大至急対応するようにしてください。