身元保証人を立てられないときはどうする?
前回に続いて身元保証に関してですが、最近身元保証書などに本人の筆跡で親の名前を書いてくるようなケースがあり困っているという相談を受けます。
実際、身元保証人の欄には、親の名前を書いてあってその横には認印が押してあるわけですが、明らかに本人の筆跡と思われるケースが結構あるようです。しかしながらこのようなことでは、身元保証書の効力がまったくないのと同じですので改善しなければなりません。
実際に、横領などで本人が行方不明になり連絡がとれなくなり、身元保証書に書かれている親に連絡しても、サインをしていないということも多く、ひどい場合には縁をきっていて音信不通だったという親もいたりします。
こんな状況に遭遇するとリスク回避のためにはもっと厳しくしたいという声が人事担当者からあがります。
そして「今後は身元保証書に身元保証人の印鑑証明書を添付してもらうようにお願いしようと思うのですが、問題ないですか?」 との相談を受けたわけです。
当然印鑑証明書を求めるということは、身元保証書に押された印鑑が、身元保証人本人のものであるということを証明するものなので、印鑑証明書を添付して身元保証書を提出してもらうことは何ら法的にも問題はありませんし、最近はこのような取り扱いをする企業が増えてきています。
中小企業ではまだまだ浸透していないかもしれませんが、これを機会に就業規則できちんとその旨を定めて、運用を開始するのもいいのではないかと個人的には思っています。