社員の自転車通勤について押さえておきたいポイントとは? その3
警視庁からの発表になりますが、自転車事故の賠償事例が掲載されていましたのでご紹介したいと思います。
【自転車での損害賠償事例】
○ 自転車に乗車中の男性が、歩道から交差点に進入する際、安全確認を怠り、女性が運転する自転車と衝突。女性は死亡しました。
(賠償金 約3000万円)
○ 高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、女性と衝突。女性には重大な障害が残りました。
(賠償金 約5000万円)
自転車は、あくまで車両の一種ですので事故を起こすと車と同じように人対車両事故として扱われるので、自転車だから安心ということはありません。
刑事上の責任、民事上の責任も負いますので、そういう意味では、これまで自転車通勤についてコラムを書いてきたことを少しは理解していただけるでしょう。会社が許可するということは、本人の過失であっても責任が少なからずあるといわれてもおかしくありませんので、慎重に対応しないといけないわけです。
加害者になって、5000万の損害賠償をされても支払能力がない人がほとんどです。このような社会の変化に応じて、新しいサービスというものはどんどん生まれてくるわけです。
次回は、その新しいサービスについてご紹介できればと思います。