親に9500万円賠償命令 少年が自転車で人はねた事故
前回は、自転車通勤そのものを会社として安易に認めるのは、おすすめしないという話をしました。
それ以外にも理由はあります。
自転車通勤は、その走る距離によっては仕事前に疲れてしまうこともあります。そうすると会社側としては、仕事上影響が出てきますので安易に認めることはできません。
会社は、従業員に万全の体調で出社してもらい、仕事にのぞんでもらわなければならないのであって、疲れが残った状態では、いいパフォーマンスを発揮できないのではないかと思われるので長距離の自転車通勤は認めるべきではありません。
また雨の日のこともありますし、その場合の電車代の通勤費はどうするのかという問題もあります。
通勤経路の申請は、労災の関係もあり、きちんと実態で出してもらわなければなりません。
定期代を浮かせるために勝手に自転車で通勤する人が出ないようにガイドラインなどを作成することも1つの方法といえるでしょう。
いずれにしても基本は、就業規則に追加してマイカー通勤規程のように自転車通勤規程を追加作成するのが一番だと思います。