産休と育児休業中で出勤が1日もない場合、その年の年次有給休暇は発生する?
地方にある某社は、夏休みがありません。その会社に最近入った中途社員が、夏休みがないことに不満をもっているらしいのですが、どう対応しておくのがいいかという内容の質問がきました。
はたして皆さんならどのように考えますか?
夏休みは、当然会社が与えなけなければならない法律はありませんので、各会社対応はバラバラです。このようなバラバラなことが多いので労務管理は難しいわけです。
一般的には、交替で夏休みを3日~5日とるパターンとお盆周辺を一斉に会社自体が全体で休むパターンがあります。
今は、夏休みも分散化されてきており、本人の自由に取らせるスタイルがホワイトカラーの職場では多くなっています。その際に大事なのは、事前に部署内で調整をして、休みなどがかぶらないようにして、そして休み中の仕事の分担、引継ぎ業務についてしっかりしておくことです。
このあたりは、マネジメントの差が出るところです。部署内のリーダーが力を発揮していかなければなりません。
さて、最初の夏休みがない会社の話ですが、できれば夏休みは1日でもいいので設定するのがいいとアドバイスしたいところですが、会社側も有給扱いですから、嫌がる経営者もいます。そのようなときには、年次有給休暇を取得してもらうのが一番でしょう。
夏休みは、疲労回復のためには必要だと思いますし、これだけ暑い日が続きますと、仕事効率も落ちるのでそのあたりを考慮に入れて、計画的に年次有給休暇を活用してもらうのがよいと思います。
次回以降に年次有給休暇を計画的にとってもらう制度づくりについて書きたいと思います。