育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

育児休業
少し前に年次有給休暇についてパートさんの事例を紹介しました。今度は育児休業中の年次有給休暇関連で先日、実際に質問がありましたのでご紹介します。

育児休業期間中に会社を休んでいる期間については年次有給休暇の出勤率(8割あるか、ないか)を計算する際には、どのように取り扱えばいいでしょうか? 


なかなかいい質問というか?悩む人もいるかもしれませんね。

さて結論ですが

育児休業している期間の日については、出勤したものとみなして、年次有給休暇の出勤率を計算することになっています。

会社は、従業員が要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされていますが、その要件の1つに、6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していることというものがあります。

 ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。

育児休業期間や産前産後の休業期間(産前42日、産後56日)や介護休業の期間は出勤したものとみなして計算することになっています。

会社側からすると育児休業している間にどんどん年次有給休暇が増えるのは、困ると思っている人も多いかもしれません。

もしかすると

「育児休業で1年半も休んでいたのに年次有給休暇が増えるのは、おかしいからそれは認めない」

なんてことを社長さんが言ってしまう会社もあるかもしれませんね。

このように育児休業中というものは、特別な期間なのでいろいろ保護されていることも多いのです。

次回以降も育児休業についてコラムを書きたいと思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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