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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

日によって勤務時間が違うパートタイマーの年次有給休暇 パートの年次有給休暇

2018年1月24日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

Q 日によって所定労働時間数が違うパートさんが1日有給休暇を取得する
と何時間分の賃金を支給するべきでしょう?

労働基準法では、社員が年次有給休暇を取得した日の賃金は、
次のいずれかによって支払わなければならないとされています。

(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法による標準報酬日額に相当する額(労使協定必要)

いずれの方法で支払うかを支払いの都度選択するということ
は認められておりません。


ここでも就業規則の周知が関係してくるわけですが
しっかり決めて、周知しておくことで従業員の都合のいい
請求についてもこのとおりですとこたえることができるわけです。

一般的には所定労働時間労働したものとして支給することが
多いので、たまたま休んだ日が7時間勤務の日で、あれば
4時間勤務のほうが多い場合であっても7時間分の賃金を
支払うことになるので、経営者はちょっとおもしろくないかも
しれません。

そういう時は、わざわざ平均賃金を計算して支払うか?という
ことです。あんまりしないかもしれません。

会社も7時間の日は年休取得は認めないということはできませんが
労働者側も、基本となる勤務時間が4時間なら忖度してその日に
取得しようなんていう時代ではないかもしれませんね。

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