メトロ販売員「仕事同じなのに」正社員と賃金差 契約社員側が敗訴
有期契約の更新拒絶、いわゆる雇止めに関しては、トラブルになりやすい
ところでもあり、さまざまな判例があり、これまでも勉強してきていました。
実際にいろいろなケースに実際に遭遇するので、条件など似たケースを探しながら
判断することがあります。そういう意味ではどんどん新しいもの、そして時代が
変化したことによっておこるケースなどもあります。
判決で有名なところだと、日立メディコ事件、東芝柳町工場事件などは
いうまでもありませんが、今回は、比較的新しいエヌ・ティ・ティ・ソル○事件
について振り返ってみました。
長年更新を繰り返してきたパート社員に対する雇止めの有効性
エヌ・ティ・ティ・ソル○事件 (横浜地裁平27.10.15判決)
詳細はわかりやすくまとめている弁護士・社会保険労務士の
先生の こちらのサイトを参考にしてみてください。
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/03/23/%E6%9C%89%E6%9C%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%8C%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%82%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%89/
15年7か月更新繰り返したパート社員の雇止めの有効性について
長年の更新者の雇止めは解雇と同視できると認められたもので
雇止めは無効とするという結果となっております。
形式的な更新、本人は基幹業務を担っており、なおかつ
パートとはいっても一般の常用労働者とほぼ変わらない
勤務条件で勤務しているわけですから、冷静に考えれば
これは雇止めが厳しいのは客観的にみれば、わかりそうです。
当事者だと冷静に判断できず意地で争いを長くしていたり
することもあります。
労働契約法24年改正については、しっかり理解しておいていただきたい
と思いましたのでリンクしておきます。私も再度よく読んでおきます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95++%E6%94%B9%E6%AD%A3+%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%B9%B4%27
社労士はこういう法律の判決を暗記して勉強して法律論で相手と
戦って勝てばいいというわけではなく、会社に対してトラブル予防
のためにはこういう考え方なので、このままでは苦しい。こういう点を
改善していかなければならない、そしてさらにその先にこういう方法も
ありますが、そのためにこうこうしなければならないので一緒にやって
いきましょうという流れになり、提案していくのが本来の仕事というものです。
私は、社労士は一緒に問題を解決していくパートナーであり
そのような付加価値のサービスを提供するサービス業です。
法律家と勘違いして偉そうにしている同業者をみるとなんだか
変だなあと思ったりします。
法律、法律といっても結局、相手にとっては何が望むところであり
その目的は何なのかを理解して、仕事をしないといけないのです。
研究員で国からお金をもらっているわけではないのだから、
勘違いしないでほしいし、そういう人は早く次の道に進んだほうが
いいと思います。先日、そんな話をしていてちょっと思ったことを
書き留めた次第です。