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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

現場異動休暇 転勤休暇 赴任休暇等勤務地変更に伴う休暇制度

2017年2月24日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

コラムカテゴリ:ビジネス

世の中には、いろいろな休暇があり、法律の義務は
なくても、会社の配慮で、特別休暇を設けています。
中にはかなりユニークな休暇制度を独自に設けている
会社もあり、メディアにも紹介されたりしたことも
ありました。

ある大手建設会社には、現場異動休暇とい
いものがあり、なかなかいい制度です。

新しい現場への異動前にしっかりと休んで、次の仕事への活力
を養うことがを目的とのこと。
5日間取得することが可能とのことで、これは転居を伴わない
場合でも可能ではないかと推測します。

あとは月並みですが転勤休暇または赴任休暇を設けてい
る会社も多いでしょう。その日数に決まりはないですが
転居を伴う転勤がある会社は、当然あったほうが優しい会社です。

実際に制度として設けているのであれば、規定は
明確にしないといけません。この場合は、転勤規程などの
個別規程と就業規則の特別休暇の欄にいれておくとよいでしょう。

実際、辞令に従い、時間のない中で引越準備をするわけです
から、会社も配慮すべきで、単身者であれば、2〜3日くらいが
あるといいのかと思います。

家族がいる場合であれば5日という規定例をよく見ますが
実際にはものすごく負担は大きいと思いますので妥当な日数だと
思います。ただまるまる使えるから5日間は全部休まなければならない
ということではありませんので、そのあたりは理解してほしいです。

この記事を書いたプロ

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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