就業規則が周知されていない場合の効力は? 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その4
弊社では、就業規則の新規作成や改定見直しなども日々ご依頼
いただいて行っているのですが、先日就業規則と賃金規程と退職金規程
について、管理職用と一般従業員用では、内容が違うので、別々に分けて
作成していいかという相談がありました。
事業場ごと、職種ごとならわかりますが、管理職対象と一般従業員対象を
別々に分けて作成する狙いがいまいちわかりません。要するに管理職用のものを
一般社員には見せたくないということなのかもしれません。
それは退職金が対象になっているのが管理職だけとか? あとは賃金のことが
細かく書いてあるので昔のもので古い管理職にだけ適用されている賃金表などを
みせたくないということかもしれません。
就業規則とは、就業規則本則、パートタイマー規則や各種規程全部
含めて就業規則というので同じ事業場においてのすべての就業規則一式を
周知しないというのは違法になります。
それゆえに一般従業員だからといって対象となる一般従業員分だけしか
配布しないというのはダメということです。もちろん配布とは別に周知されるように
なっていれば大丈夫です。
男性社員用、女性社員用という分け方で就業規則を作成する人は
いないと思いますが、それと同じように管理職と一般従業員の対象と
いうことで分けて作成するのはあまりおすすめできません。
違和感に気づき、正しくしていかなければなりません。
法律上分けて作成することができないというわけではありませんが
できれば、1つの規則の中で管理職に適用になる部分、一般従業員に
適用になる部分を明記しておけばいいということで難しくないのではないかと
思いますがいかがでしょうか。
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