派遣元責任者の要件
お客様からのよくある相談の1つは年次有給休暇の時季変更権についてで、
要するに中小企業では毎月ずっと繁忙状態なんだからそんなに、毎回
取得されたら業務がまわらないんだという愚痴というか悩みを聞きます。
さて、今回は勤務2ヵ月の派遣社員が年次有給休暇を申請してきたそうで
派遣社員に仕事の指示を出している派遣先の部長は、「時季変更
権を行使して拒否していいか?」という質問がありました。
そもそも年次有給休暇は、うちは6ヶ月以上継続勤務で10日付与することに
なっているんだけど、どういうこと? などと言ってる社長ももしかするといるかも
しれませんが、派遣社員は派遣元と雇用契約を結んでいますし、派遣元の
就業規則の規定によります。
ちなみにこの派遣の方が、継続していろいろなところに勤務していればもしか
するとマックスで40日分保有していることもあるわけです。
さて、今回のケースですが、派遣先の企業では、時季変更権の行使は出来ません。
派遣労働者は年休取得についても、「派遣元」事業主に申請します。
時季変更権(労基法39条5項)は、事業の正常な運営が妨げられる場合に
認められますが、この権利を行使できる「使用者」も、「派遣元」事業主
だけということになります。
行政解釈では「派遣社員が年次有給休暇を取得することによって派遣先の
事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業の正常な運営を
妨げる場合に当たらない場合もある」ことから、御社の現場の事情もよく
わかりますが、まずは希望された時期に代替要員を派遣することが可能か
どうかも含めて、検討するべきといえます。
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