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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

暑すぎるオフィスは、法的に問題?

2012年8月18日 公開 / 2012年8月19日更新

テーマ:節電・サマータイム制・省エネ

コラムカテゴリ:ビジネス

社会保険労務士の庄司です。

節電に関するニュースからです。労働安全衛生法で
は、事業所の室温を28度以下にしなければならないこと
を定めていますが、なかなかそんなことを知らず、
気がつくと室温が30度くらいになっていることが
ありますので注意が必要です。

以下読売新聞より 

残暑が厳しい中、職場で節電し過ぎると、法令違反になる恐れがあります――。

 全国で節電が求められている今夏、多くの企業や家庭で、「エアコン温度を高めにする」という取り組みが定着してきている。だが、労働安全衛生法が事業所の室温を28度以下に保つよう定めていることはあまり知られていない。厚生労働省は「節電に取り組む際も熱中症の予防に気をつけて」と呼びかけている。

 同法の「事務所衛生基準規則」では、事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記。罰則はないが、28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされている。

 だが、空調がオフィスビルの消費電力に占める割合は5割近い。厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたが、企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出した。

 結局、同省は「違反」と認めた上で、▽まずは28度とするよう努める▽29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる――という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。

 労働現場では様々な取り組みがみられる。顧客へ2010年比で10%以上の節電を要請中の関西電力(大阪市北区)。本店では「20%」の目標を課し、要請期間(7月2日~9月7日)の設定温度は29度だ。「水分の補給を」などと記したポスターを貼り、社員へ注意を促している。

(引用ここまで)

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