就業規則の休職の規定を変更したい?
会社は、就業規則上で休職期間や復職の要件などについて定めているわけですが、中小零細企業なのに大手企業並みの長い休職期間を定めているケースがあります。
前に勤めていた企業の就業規則を丸写ししたり、モデル就業規則や雛形などをそのまま使って作成してしまっているから仕方ないのですが、これは大変危険なことです。
中小企業は、中小企業らしく実情にあったきちんとリスク対応できる就業規則を会社の考え方にあわせてつくっていかないと、あとでトラブルになります。それは一度定めた就業規則を変更することは簡単にできないからです。
休職は、法律で定めることを義務付けていないので就業規則に必ずしも記載する必要はありませんし、長期間の休職期間を設定すると中小企業の会社経営を圧迫することになってしまいます。
休職中も社会保険料は発生しますし、半分は会社が負担しているわけですから、それだけでも大変です。
休職に関しては、傷病手当金の受給なども含めてさまざまなことがいろいろ関係してきますので、私も社会保険労務士として適切なアドバイスをして悩みを抱えている中小企業の経営者の支援を続けていきたいと思います。