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平成21年5月よりスタートしている裁判員制度ですが、裁判員制度3年目(来年1月1日から12月31日まで)の裁判員候補者への通知が本日11月12日(金)より開始されます。
この通知は,平成23年2月ころから平成24年2月ころまでの間に裁判所に行き,裁判員に選ばれる可能性があることを事前に伝えるものです。心の準備というものもありますが、はたして裁判員制度として実際に選ばれたらどうしますか?私の場合は、社会保険労務士でもあり、会社の経営者という微妙なポジションにいますが、実際そのときにどうなるかはわかりません。
さて、 平成23年分裁判員候補者名簿に登録される人数は全国で約316,000人、有権者全体に占める割合は約330人に1人とされています。
親展で郵送されますので、届いた方はしっかりと中身を確認するようにしてください。
会社の人事部、総務部には、問い合わせをしてくる人もいるかもしれません。300人規模の会社であれば1人くらいはいるはずです。
私のクライアントでもそこまで大きいところでなくても通知は受けている方がいると聞きましたので、意外と身近に関わっている人がいると思います。
さて、会社が実際に裁判員休暇制度を設けていて、有給で出勤したものとみなすような規定であれば問題ありませんが、裁判員として参加する休暇は認めるが、無給という企業も中にはあります。特に中小企業では対応はわかれるところです。
法律の主旨からは、会社は参加することの妨げになるようなことをしてはいけませんが、有給にする必要もないことになっています。
厳しい経済状況の中では、せめて年次有給休暇を使って休んでほしいというのが、中小企業の社長の本音という人も実際にいました。
確かに日当は出ますが、従業員からすると欠勤控除されてはたまらないと思いますし、どのように制度をつくるかはいろいろ考えてほしいと思います。
大手企業、中堅企業については裁判員休暇制度に関してのルールはきちんと就業規則で定めているところも多いので、実際にトラブルは少ないようです。
それでも通知が届いて名簿に記載されたら、総務部に申し出るような主旨の規定になっているのに無視している従業員がいたりすることのないように企業としてもできる限りやれることはやっておきたいものです。
裁判員制度というものの理解を深めるためにも従業員への告知などに力をいれて、社内の上司などを通じたアナウンスなどもするようにしてみるとよいのではないでしょうか。そういう意味ではこの時期が一番、親近感を感じるいい時期だと私は、思っています。
詳細については、
「名簿記載通知について」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/index.html
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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