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8月21日のコラムでは、
「時給750円で働かせていますが、大丈夫ですか?」
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/318
というテーマで、最低賃金について書いたばかりでした。
昨年の10月に決められた金額では、東京都と神奈川
県は、750円では、違法になりますので注意すること
をお伝えしました。
さて、その最低賃金ですが8月25日の日本経済新聞に、
東京の最低賃金が30円上がるという記事が掲載され
ていました。
東京労働局は、最低賃金を今より30円引き上げて
821円にする事を決定し、10月24日から適用と
なるようです。
30円の引き上げは、経営者には厳しい負担増に
なります。該当する従業員がいる会社では、30円
も時給あがれば、月に160時間労働すると仮定す
ると、月額4800円もの負担増です。
同じような人が100人いれば、48万円もの負担増に
なるわけですから、その分利益が上がらなければ
会社はその分だけ赤字になります。
そうなると、じゃあ今回は5人ほど、退職して
もらおうかなと思う会社も出てくるでしょう。
また賃金があがるということは、社会保険料も労働保
険料も増額になりますので、ダブルパンチです。
ここ数年は、毎年20円以上の引きあげが続いていま
すが、平成19年から4年間では、102円のアップ
となりました。
東京では、今後821円が最低賃金となりますので、
時給800円という求人募集はできなくなります。
生活保護との逆転現象はまだ解消されていない都道
府県もあり、ただ単に最低賃金アップを批判する気
はありませんし、さまざまな視点から考えていかな
ければならない問題だと思います。