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コラム
パートさんから年次有給休暇がほしいといわれたら?
2010年7月27日 公開 / 2014年7月31日更新
ある中小企業のメーカーの社長から「8年ほど働いてもらっているパートさんから、今年の夏は私にも年次有給休暇をくださいといわれたんですけど?パートさんには、有給なんてないですよね?」
私は、「パートさんも法律では年次有給休暇の取得の権利があるんですよ。」と話すと、社長は、頭を抱えてしまいました。
すると社長は、荒々しい口調で「パートさんは、そもそも時給で働いているし、正社員じゃないんだから・・・。パートさんに有給休暇をあげていたら会社が大変ですよ。何とか拒否できないですかね?」
私は、「社長の気持ちはよくわかりますが、拒否することはできないですね。」と・・。
このような相談は、私が創業してから約9年の間で、50回以上同じような質問をいただいています。それだけ勘違いしている経営者が多いということでもあります。
今回の場合は、週5日、1日6時間勤務で働いていたので、正社員と同じ付与日数になり下記のとおりとなります。ただし、決まった出勤日数の8割以上出勤していることがもう1つの大事な要件でもありますので注意が必要です。
勤続年数 付与日数
6ヵ月 10日間
1年6ヵ月 11日間
2年6ヵ月 12日間
3年6ヵ月 14日間
4年6ヵ月 16日間
5年6ヵ月 18日間
6年6ヵ月以上 20日間
年次有給休暇は、時効が2年ですので今回の場合は、8年勤務で直近の2年間きちんと出勤率を8割以上で、1日も有給休暇を消化していないとするとこのパートさんは、法律上では40日分の年次有給休暇は、保有していて請求する権利があるということなんです。
パートさんの場合でも週4日以下勤務の場合は、比例付与といって、その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。例えば、週3日勤務の人でも6箇月間継続勤務し、8割以上の出勤した場合には、5日間の年次有給休暇が与えられます。
年次有給休暇は、付与日数の問題だけでなく、さまざまなことが関係してくるので、とても奥が深いです。それゆえに私のような社会保険労務士がトラブル予防のために運用面などを工夫し、一緒に対策を練るわけです。
私は、法律面の知識の提供や指導だけでなく、その仕組みや背景について図をまじえてわかりやすく解説し、経営者側のスタンスで対策を講じて、ツールを活用したりして、制度作りまで一緒に実行いたします。
年次有給休暇について、トラブルを抱えていたり、これからの対策を考えている、または社員が働きやすい休暇制度づくりなどを検討されている中小企業の方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社宛にお声をおかけください。まずは現状をお聞かせください。私と一緒に問題を解決していきましょう。
株式会社アイウェーブ 庄司英尚
http://www.iwave-inc.jp/
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