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井上博文

大学院・大学編入受験のプロ

井上博文(いのうえひろふみ) / 塾講師

株式会社コムニタス

コラム

オンライン授業の可能性

2020年4月24日

テーマ:勉強方法

コラムカテゴリ:スクール・習い事

今、大学は「オンライン授業」なるものに振り回されています。
大学設置基準第25条では、
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業 を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3  大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に 利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

ここから見て、必ずしも教室まで行かないと授業が受けられないということはないということがわかりますが、私も含めて、知識にはあったとは思いますが、あまりそれを実行しようとは思わなかったところです。「大学とはかくあるべし」と思っていたわけではありませんが、何かしら抵抗があったのかもしれません。しかし、社会がこのような状況になると、当然のことながら、柔軟な対応が求められます。京都コムニタスは、この柔軟性こそが売りですが、これは組織が小さいからこそできることです。少人数制というのは、この柔軟な対応ができることが最大のメリットと言っていいと思います。しかし、大きい組織になると、このオンライン授業の定義だけでも紛糾しますので、なかなか大変です。大学によっては、先生によって、ZOOM、TEAM、ハングアウトミートなどとバラバラになっているところもあるようですし、先生の中には、オンライン対応自体に心が折れたという話も聞きます。

平成13年文部科学省告示第51号「メディア授業告示」
では

「通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の 多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第 一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
一  同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所 (大学設置基準第三十一条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近 い場所を含む。)において履修させるもの
二  毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該 授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用する ことにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関す る学生の意見の交換の機会が確保されているもの 」

などとなっています。すでに大学にはLMSと呼ばれるものが設置されている場合が多いと思います。それがこの告示に対応するものと言えますが、ポイントは「双方向」「場所の特定はない」「教員一人でやるとは限らない(補助員がいてもいい)」「学生からのアプローチの確保」このあたりが想定されています。言い換えると、必ずしも「ライブ中継講義」とは限っていないということです。うまくやると、かなりの可能性があります。私個人としては、この可能性に乗りたいと思っています。どんな可能性があるかは、すでにYouTubeなどでも出している先生もおられますが、学問によって方法が違うこともありますので、いろいろな学科で学校を超えた意見交換ができると、素晴らしいものになる可能性があります。
本当は学会が頑張るのがいいと思うのですが、いかがなものでしょうか。





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