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井上博文

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井上博文(いのうえひろふみ) / 塾講師

株式会社コムニタス

コラム

公認心理師試験対策 問題にたくさんあたりましょう

2023年7月31日

テーマ:公認心理師試験対策

コラムカテゴリ:スクール・習い事

公認心理師試験対策はたくさんありますが、結局のところ、どれだけたくさん問題を解くかが、ポイントになります。そのためには模擬試験 は非常に有効な手段です。当塾の模試では、点数の取れた分野とそうでない分野がはっきりとわかるようになっており、そこからの戦略がたてやすくなります。
過去の当塾の模試から少し抜粋すると、
公認心理師法の問題として
公認心理師の業務や資格について、正しいものを1つ選べ。
①助言は公認心理師の業務に含まれない。
②公認心理師資格は5年ごとの更新制である。
③信用失墜行為を行った場合の罰則が規定されている。
④公認心理師が業務を行う対象は、心理に関する支援を要する人に限定される。
⑤公認心理師以外の者は「心理師」という名称を用いることができない。

正答⑤
①誤り。公認心理師法第2条第2号おいて、「心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」、第3号において、「心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」とあり、助言は業務に含まれる。
②誤り。公認心理師資格は、現在のところ更新制ではない。
③誤り。公認心理師法第32条第2項において、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。」とある。信用失墜行為の禁止は公認心理師法第40条の規定である。つまり、第40条の規定に違反した場合、登録の取消しの可能性はあるが、罰則の規定はない。
④誤り。選択肢①の解説参照。公認心理師法第2条第3号において、関係者への支援も規定されている。
⑤正しい。公認心理師法第44条第1項において、「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。」、第2項において、「前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。」とあり、公認心理師は名称独占資格である。よって、公認心理師以外の者は「心理師」という名称を用いることができない。

 
問2 公認心理師法第1条に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
①国民の心の健康の保持増進に寄与すること。
②心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
③心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
④心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
⑤心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

正答①
公認心理師法第1条(目的)は、「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」となっている。他の選択肢は公認心理師法第2条に規定されている内容である。


このように解説もしっかりつけており、とても有用です。本番使用になっていますので、模試で点数が取れる人は、やはり本番でもしっかり取れると考えています。
是非、第7回試験を受験する方は、模試を受けてみてください。


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