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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

65歳定年 / 市川市 社会保険労務士

2012年10月11日 公開 / 2012年12月10日更新

テーマ:高齢者雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

「高年齢者雇用安定法」が来年4月1日より改正され、60歳の定年後も希望者全員を雇用することが企業に義務付けられました。(下記よりご確認下さい。)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
老齢厚生年金の支給開始年齢が、いよいよ来年4月以降60歳になる方(男性)より、報酬比例部分が60歳からは支給されず、61歳(段階的に65歳へ)からの支給となります。このため60歳で定年となり退職してしまうと、年金の支給開始まで所得のブランクが出てしまうことに対応するための措置です。

この法改正により、産経ニュースによりますと、サントリーは、来年4月より定年を65歳にすることを決定したそうです。以下、産経ニュースより 
            ↓
 サントリーホールディングス(HD)は11日、来年4月1日から「65歳定年制」を導入すると発表した。まず持ち株会社である同社だけで導入し、以後、傘下のグループ会社への展開を進めていく。
 60歳の定年後も希望者全員を雇用することを企業に義務付ける「高年齢者雇用安定法改正案」が成立したことを受けた。
 60歳以前の約6~7割の給与で、配置に関しては本人の希望や適性などを考慮する。
 新制度の導入で新卒採用数を減らすなど、60歳以前の人事処遇体系を変更することはないという。
 同社はこれまでも、2006年に60歳の定年を迎えた社員の雇用期間を最長5年まで延長する制度を導入。昨年は再雇用希望者の98%が同制度を利用した。


65歳までの雇用延長など、まだ対応できていない事業主様などおられましたら、ぜひご相談下さい。

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影山正伸

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