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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

改正「労働契約法」に伴う、雇用契約書、就業規則の変更について/市川市 社会保険労務士 就業規則

2013年2月20日 公開 / 2013年3月20日更新

テーマ:就業規則、作成・変更

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 雇用契約書 作成契約社員 保険就業規則 作成

いよいよ、4月1日より労働契約法が改正されますが、対策は大丈夫でしょうか?

私が一番気になっているのが、平成25年4月1日~5年経過した時点で、無期契約を希望されたら、次回契約より、無期契約に変換しなければならない、というものです。その際、就業規則や雇用契約書にて、「特別の定め」を設けない限り、無期転換前と同一の労働条件になります。          

 対策としては、
1.無期契約者(無期転換社員)を出さないために、有期契約の上限を5年としてしまい、それ以後は更新 しない。(今後は有期契約は5年が限度)→ 「雇用契約書」を整備しておく。
2.無期転換社員を受け入れるとして、「特別の定め」をするのであれば、「雇用契約書」「就業規則」を 整備しておく。例えば、職種の変更、配置転換等。
          
 就業規則については、無期転換社員が出てくるのが一番早くても平成30年4月1日以降であるため、あわてて作成する必要は無いかと思いますが、雇用契約書については、どちらの対策を取るにしても、早めに作成しておいた方が良いでしょう。雇止めをする場合の理由も明記したものであることも必要です。

 当事務所では、無期契約社員を5年で拒否するパターンと、無期契約社員を受け入れるパターンの雇用契約書を作成してみました。ご入り用でしたら無料で差し上げますので、メールにてご連絡下さい。ワードでの契約書を添付ファイルにてお送りします。

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