「懲戒解雇」には、「就業規則」が必要/千葉県 市川市 社会保険労務士 就業規則作成

影山正伸

影山正伸

テーマ:就業規則、作成・変更

 このところ、飲食店やコンビニでのアルバイト店員による不適切な写真投稿(冷蔵庫の中から顔を出して写真を撮ったり、アイスクリームケースの中で寝そべったり、、)により店舗の閉鎖や、商品の廃棄などに追い込まれる事件が相次いでいます。
 このような従業員に対して「懲戒解雇」をする場合、「就業規則」がないとそれができません!

フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)

就業規則に基づき労働者を懲戒解雇したが、懲戒事由に該当するとされた労働者の行為の時点では就業規則は周知されていなかったため、無効とされた。
就業規則があるだけもダメで、それが周知されていなければ懲戒解雇は無効になってしまいます。

通常、就業規則には、服務規律の中に「会社の名誉・信用を傷つけないこと」という文言が入り、これを守らないと懲戒処分として、譴責、減給、出勤停止、解雇、…等を行う旨を記載します。不適切な写真投稿は明らかに「会社の名誉・信用を傷つけた行為」に当たります。その後の会社の状況を見れば、当事者を懲戒解雇にできるものと解されます。ただし、就業規則があってそれが周知されていなければそれができない!、ということです。

「就業規則」は大事

「就業規則」は上記の通り、非常に重要なものです。ネットでダウンロードして作成することも可能ですが、気をつけて作成しないと、会社にとって不利な内容になりかねません。
就業規則の作成並びに変更は、プロであります当事務所へ是非ご相談下さい。047-393-6220

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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