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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

「懲戒解雇」には、「就業規則」が必要/千葉県 市川市 社会保険労務士 就業規則作成

2013年8月27日 公開 / 2013年10月11日更新

テーマ:就業規則、作成・変更

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件就業規則 作成

 このところ、飲食店やコンビニでのアルバイト店員による不適切な写真投稿(冷蔵庫の中から顔を出して写真を撮ったり、アイスクリームケースの中で寝そべったり、、)により店舗の閉鎖や、商品の廃棄などに追い込まれる事件が相次いでいます。
 このような従業員に対して「懲戒解雇」をする場合、「就業規則」がないとそれができません!

フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)

就業規則に基づき労働者を懲戒解雇したが、懲戒事由に該当するとされた労働者の行為の時点では就業規則は周知されていなかったため、無効とされた。
就業規則があるだけもダメで、それが周知されていなければ懲戒解雇は無効になってしまいます。

通常、就業規則には、服務規律の中に「会社の名誉・信用を傷つけないこと」という文言が入り、これを守らないと懲戒処分として、譴責、減給、出勤停止、解雇、…等を行う旨を記載します。不適切な写真投稿は明らかに「会社の名誉・信用を傷つけた行為」に当たります。その後の会社の状況を見れば、当事者を懲戒解雇にできるものと解されます。ただし、就業規則があってそれが周知されていなければそれができない!、ということです。

「就業規則」は大事

「就業規則」は上記の通り、非常に重要なものです。ネットでダウンロードして作成することも可能ですが、気をつけて作成しないと、会社にとって不利な内容になりかねません。
就業規則の作成並びに変更は、プロであります当事務所へ是非ご相談下さい。047-393-6220

この記事を書いたプロ

影山正伸

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