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コラム
改正パート労働法(H27.4.1施行)
2015年3月26日
今年4月から、改正パートタイム労働法が施行されます。内容は下記の通りです。
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
「職務内容が正社員と同一」、「人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一」に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設
パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されるます。
(3)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
(4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。また、4月1日以降のパートさんの雇用契約書には「相談窓口」を記載しなければならなくなります。雇用契約書に一文追加して下さい。
改正内容のリーフレットは下記をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf
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