長時間のタバコ休憩で訓告処分、労働契約から考える妥当性は?
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大阪府の職員が業務時間中にタバコ休憩を繰り返して訓告処分に
大阪府の職員がタバコを吸うため、2年間で440回の離席をしていました。府はこれを職務専念義務違反として、訓告処分にしました。処分された職員は、庁舎の敷地内が受動喫煙を防止するため全面禁煙とされていたので、庁舎から150m離れた民間ビルの喫煙室に行って、タバコを吸っていました。
地方公務員法第30条に服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されています。府は、この条文が言う「職務専念義務」に違反し、懲戒として訓告処分を行ったのです。これに対し、処分が厳しいのではないか等、様々な意見が出ているようです。
生理現象でもないタバコ休憩の離席は労働契約違反になる
公務員に限らず、ほとんどの民間企業でも公務員法に倣って、就業規則の服務規程には「勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れてはならない」というような一文が記載されています。そもそも働くとは、どういうことかを考えてみますと、契約に基づきます。
人は本来、自由で、朝起きたら会社など行かなくても良いはずですが、遅刻しないよう満員電車に乗って行くわけです。そして、決められた就業時間中は、会社や上司の指示命令に従い、誠実に職務を行うのです。その代わりに生活の糧となる給料が貰えるということになる訳です。
正に(労働)契約です。企業としても、最大限の利益を上げるため、従業員には、勤務時間中は職務に専念して貰い、生産性を上げる必要があります。トイレなど生理現象については、除かれますが、勤務時間中にタバコを吸うため勝手に離席すれば、契約違反になるのです。いきなり懲戒解雇は、行き過ぎで不当ですが、訓告程度の懲戒処分は、受けても致し方なしと言えるでしょう。訓告後も無視して、同じ行動を続ければ、減給、出勤停止、懲戒解雇と進んでいくことになります。
喫煙の自由は無制限に保障されるものではなく訓告も妥当
しかしながら、タバコを吸うことも生理現象だ、タバコを自由に吸う権利もあるはずだ、と喫煙者からは聞こえてきそうです。喫煙の自由は憲法上「権利」とまでは断定されておらず、過去の判例でも「喫煙の自由は、あらゆる時、場所において保障されるものではない。」とされています。従って、タバコを吸う自由を制限したとしても、公序良俗に反すると評価されない限りは違法ではありません。今回の場合、職務に専念していなければならない時間なのです。
ちなみに星野リゾートのホームページから採用情報を見ると、あなたはタバコを吸いますか?という質問が出てきます。YESをクリックすると「大変申し訳ございませんが、星野リゾートグループでは喫煙者は採用いたしておりません」とコメントが出てきます。喫煙不採用についても上記の理由から違法ではありません。
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