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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

マイカー通勤と事業主責任 / 市川市 社会保険労務士

2012年11月30日 公開 / 2012年12月10日更新

テーマ:マイカー通勤

コラムカテゴリ:ビジネス

一昨日の日経新聞の夕刊で、三井住友海上が、「マイカー通勤の管理ソフトを無償で提供」とありました。
下記、三井住友海上のプレスリリースです。
http://www.ms-ins.com/news/fy2012/news_1129_2.html

一般的にマイカーを通勤のみに使用している場合には、従業員が人身事故を起こしても会社は責任を問われません。しかし、マイカーを業務に使用させたり、会社が何となく業務に使用していることを分かっていたりした場合には、たとえ通勤途上に人身事故を起こしたとしても、会社は責任を問われます。自賠責保険法第3条で「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」という規定があるからです。要するに、業務に使用した場合には、その車から会社は利益を得ている以上「運行供用者責任」が生じるということです。もちろん、従業員がしっかり保険に加入していれば、それで相手方に損害賠償はなされますから良いのですが、万が一、任意保険に加入していない、そもそも車検が切れていた…、などと言った場合、相手方が会社に対して、この「運行供用者責任」を基に損害賠償をしてくる可能性が出てきてしまうのです。そのため、従業員さんのマイカー通勤を管理するためのソフトを三井住友海上さんが出したと言うことでしょう。各従業員の任意保険の更新がいつか、賠償額は足りるのか…、そんなことが管理できるようです。
また、このような場合には、従業員さんから車検証や、毎年任意保険の提出を求めたりしなければなりません。ですから、就業規則にて、「マイカー通勤規程」や「マイカーの業務上使用規程」なども作成しておかなければなりません。船橋労働基準監督署にいたので、このあたりのことは詳しくなりました。
規程の作成は是非、ご相談下さい。

047-393-6220

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