- お電話での
お問い合わせ - 047-393-6220
コラム
マイカー通勤と事業主責任 / 市川市 社会保険労務士
2012年11月30日 公開 / 2012年12月10日更新
一昨日の日経新聞の夕刊で、三井住友海上が、「マイカー通勤の管理ソフトを無償で提供」とありました。
下記、三井住友海上のプレスリリースです。
http://www.ms-ins.com/news/fy2012/news_1129_2.html
一般的にマイカーを通勤のみに使用している場合には、従業員が人身事故を起こしても会社は責任を問われません。しかし、マイカーを業務に使用させたり、会社が何となく業務に使用していることを分かっていたりした場合には、たとえ通勤途上に人身事故を起こしたとしても、会社は責任を問われます。自賠責保険法第3条で「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」という規定があるからです。要するに、業務に使用した場合には、その車から会社は利益を得ている以上「運行供用者責任」が生じるということです。もちろん、従業員がしっかり保険に加入していれば、それで相手方に損害賠償はなされますから良いのですが、万が一、任意保険に加入していない、そもそも車検が切れていた…、などと言った場合、相手方が会社に対して、この「運行供用者責任」を基に損害賠償をしてくる可能性が出てきてしまうのです。そのため、従業員さんのマイカー通勤を管理するためのソフトを三井住友海上さんが出したと言うことでしょう。各従業員の任意保険の更新がいつか、賠償額は足りるのか…、そんなことが管理できるようです。
また、このような場合には、従業員さんから車検証や、毎年任意保険の提出を求めたりしなければなりません。ですから、就業規則にて、「マイカー通勤規程」や「マイカーの業務上使用規程」なども作成しておかなければなりません。船橋労働基準監督署にいたので、このあたりのことは詳しくなりました。
規程の作成は是非、ご相談下さい。
↓
047-393-6220
コラムのテーマ一覧
- 育児・介護休業法
- 人手不足
- 社会保険労務士
- 年金
- 雇用保険
- プライバシーマーク(Pマーク)
- 同一労働同一賃金
- 影山社労士事務所
- 女性活躍社会
- 社会保険労務士個人情報保護事務所
- マイナンバー
- 有期雇用特別措置法
- 給与計算(代行)(アウトソーシング)
- 労働問題
- マタハラ
- パートタイム労働法
- 失業手当
- 年金事務所の調査
- 社会保険(健康・厚生年金)未加入問題
- 解雇
- 国民年金
- 人事制度、評価制度
- ワークライフバランス
- 退職金
- 労働相談 あっせん
- 遺族年金
- 賞与
- 限定正社員
- 健康保険
- 育児休業
- 雇用の規制緩和
- 是正勧告
- 懲戒処分
- 非正規雇用
- 出向
- 労働基準監督署
- 採用選考
- 派遣労働者
- セクハラ・パワハラ・マタハラ
- 労災
- 就業規則、作成・変更
- 失業率・就職率
- 労働力調査
- 春闘
- 労働安全衛生法
- 労働組合
- 労働基準法
- 水中写真
- マイカー通勤
- 生活保護
- 障害者雇用
- 厚生年金
- メンタルヘルス
- 社会保険
- 残業問題
- 助成金
- 高齢者雇用
- リストラ
- 最低賃金
カテゴリから記事を探す
影山正伸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。