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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員の年末年始の勤務

2017年11月20日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

介護施設・事業所では、24時間365日、
介護サービスを提供している場合は、
年末年始の休みがありません。


年末年始の休みがないと、ちょっと働きづらい・・・

こんな風に考える職員がおられても、
その職員さんなりの事情があるかもしれません。


年末年始は、単身赴任中や下宿している家族が帰ってくる。

年末年始は、保育所が休みなので、
子どもを預けて働きに行くことができないなど、
事情があるかもしれません。


一方、施設・事業所では、
介護職員の勤務がないと成り立ちませんので、
どのように個人の事情を勤務表に反映をするのか、
頭を悩ますところがあります。


このような場合は、
できない理由から、解決策を考えるのではなく、
「どうしたら、できるだろうか?」という
できる方法を考える、肯定的な思考で考えてみましょう。

~だったらできる、
~があれば、できるなど
肯定的に考え、解決に結びつけてみましょう。




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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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