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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護報酬改定に伴う体制等の届出をお忘れなく

2024年4月8日 公開 / 2024年4月12日更新

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

令和6年4月に行われる介護報酬改定に伴い
体制等の届出が必要です。

高齢者虐待防止措置実施の有無、
業務継続計画策定の有無の2種類を届出する必要があります。


この届出は提出がなければ、
減算されることになります。

具体的には、
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」
の2種類ですが、

介護予防や総合事業も提出が必要になります。



また、処遇改善加算の計画書の提出の際にも、
この体制等届出が必要になっています。
(一部の市では、必要ではありません)

特に令和6年4月に加算の新規取得や区分を変更する場合、
令和6年4月時点と令和6年6月の2種類の提出が必要になります。

県、市町のホームページをよく確認して、
届出を忘れないようにしましょう。


※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000004.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html


※次回のコラムは、4/22を予定しております(4/12追記)


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