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取締役会議事録には何を書くか ☆企業法務vol.3⑥☆

2012年2月16日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務




こんにちは、司法書士佐井惠子です。
取締役会議事録に何を書くのか。ご覧ください。

例えば、
1 取締役会が開催された日時及び場所
ビデオ会議で参加した取締役がいた場合は、その旨。

2 出席した取締役と監査役の署名又は記名押印
 監査役は出席義務はないのですが、出席したときは監査役も記名押印します。

3 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
 ここは、法定事項をもれなく書いておく必要があります。
 少数意見も明記しておきます。
この記載があるおかげで、責任を免れることができる場合もあるでしょう。

4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、
当該取締役の氏名
 
5 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、
  その意見又は発言の内容の概要
例えば、
イ 競業取引をしたときは、当該取引についての重要な事実
ロ 監査役が不正や法令違反を報告した内容
ハ 出席した監査役の意見

6 取締役会の議長の氏名

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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