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佐井惠子
司法書士
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佐井惠子(司法書士)
佐井司法書士法人
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。従来の住所または居所を去って、行方がわからなくなった人を不在者といいます。戻ってくるまでの間、不在者に代わってその財産を管理する人を不在者財産管理人...
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度、「失踪宣告」が、あります。従来の住所または居所を去った者の生死が7年間明らか...
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。7年間、不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、死亡したものとみなす効果のある、失踪の宣告をすることができます。行方...
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